議員福田英彦君に対する懲罰動議


 次の理由により、議員福田英彦君に懲罰を科せられたいので地方自治法第135条第2項及び会議規則第106条第1項の規定により動議を提出する。

 理由

 議員福田英彦君は、本日すなわち平成12年3月24日の本会議における議案第33号の討論において、不穏当な発言を行った。これは議会の秩序を乱し、品位を汚すもので、断じて許すことができないため。

 平成12年3月24日

 

   門真市議会議長

     早川 孝久殿

                                       提出者

                                       門真市議会議員

                                          風  古波
                                          秋田 治夫
                                          大本 郁夫
                                          植田  弘


 

 委員会審査報告書


 門真市議会議長

  早川 孝久 殿

                                           総務水道常任委員会

                                             委員長 上杉 嘉信

 

 本委員会に付託された「議員福田英彦君に対する懲罰について」、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第74条の規定により、別紙戒告文を添え報告します。

 

 1 懲罰事犯の有無

   懲罰を科すべきものと認める

 2 懲罰処分の種類及び内容

   地方自治法第135条第1項第1号による戒告

 3 理由

   別紙戒告文による


戒 告 文

 

 議員福田英彦君は、本日、すなわち平成12年3月24日の本会議の議案第33号の討論において、「公共事業にかかわる贈収賄疑惑が明らかになったことについてであります。」との発言があり、これは不穏当で、前助役の名誉を著しく傷つけるもので、これらの発言は、議会秩序を乱し、品位を汚した。このことは、議員の職分にかんがみ、まことに残念である。

 よって、地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。

 

  平成12年3月24日

 

                                            門 真 市 議 会



<懲罰動議に対する、共産党の反対>
 
                 (本会議における反対討論も同じ内容)

 

 福田英彦君に対する懲罰動議に関して、懲罰に値する発言はどこにも存在しない、まったく不当な、議員の発言権を奪うかのごとき措置を、多数を頼んでごり押しすることに対して、満身の怒りを込めて、抗議を行うものであります。

 福田議員を始め、私ども日本共産党議員団は、公共事業をめぐる贈収賄疑惑に関して、市当局が行い市議会に報告された、本市公共工事に関わる内部調査についての内容が、「問題なし」とする点でも真相解明とは程遠いものであるところから、昨年12月議会において、同疑惑の真相解明について、議会独自の調査権にもとづき、100条委員会の設置の提案を行ったにもかかわらず、議会運営委員会において、多数によって否決したものであります。

 こうした、市民の期待に応えて真相解明を求める福田議員に対して、その発言が自分達の意にそわないとして、不穏当な発言とか、議会の秩序を乱し、さらに、品位を汚すものなどとして、懲罰の対象とするなどは、まさに主客転倒であります。

 私ども日本共産党は、議員の発言は最大限保証されてしかるべきであり、今回の発言が事の経過を述べたものであり、懲罰の対象となるものではないことを指摘し、懲罰を課する必要のまったくない事を述べ、討論を終わります。