「戸田を逆恨み告訴した、光安建設のトンデモ事件」
公共工事に入り込みながら違法行為を重ねてきた業者が、その実態を議会やHPで公表されたことを逆恨みして、それを行なった議員に「名誉毀損」や「業務妨害」などの罪をなすりつけて刑事告訴する、というとんでもない暴挙を起こしてきた。
それが去る10/3に、門真の下水道工事に下請けで入り込んでいる高槻市の指名業者=光安建設が、戸田を被告として、門真警察署長に対して行なった「刑事告訴事件」である。
光安建設はこの刑事告訴状を、一方で行なっている従業員(=連帯ユニオン組合員)への不当首切りの民事訴訟への「証拠資料」として追加して、少しでも自らの補強を図ろうと無駄なあがきをしているが、この暴挙はそれにとどまらず、議員が不正を議会で追求し、HPで公表することに対してデタラメ極まる刑事告訴で威嚇する、という議員活動への妨害、議会言論への威迫行為として、厳しく弾劾されねばならない。 そしてこのような無反省な違法行為業者が、未だに公共事業に入り込んで利潤を上げてる事を許している行政側の監督責任についても、また改めて問われなければならないだろう。
光安建設のトンデモ告訴状は警察に受理を拒否されていた!
こんな無効な「告訴状」を裁判所に「証拠提出」していた光安の鉄面皮!光安建設が戸田を刑事告訴した「告訴状」の日付は10月3日付け。しかし未だに戸田の所には警察からも検察からも何の話も来ていない。あまりにオソマツな告訴状を押しつけられて、門真警察としても渋々受け取ったものの、たなざらし状態にしているのだろうと思い、去る11月7日に担当の門真警察刑事課長に話を聞きに行ったところ、たなざらしどころか告訴状として受理もしていない、記録としてコピーを取っただけであることが判明した。
仮にも告訴状を受理したら捜査をしなくてはいけない、戸田に話を聞かなければいけなくなり、とてもこんな「議会でああ言ったこう言ったなどのことを「刑事事件」として取り扱うことはできないので、その旨伝えてお引き取り願った、とのこと。
なるほどこれが正論である。
門真警察に「告訴」にやってきたのは、光安建設社長の上田一郎とその父親で会長の上田
芳一(よしかず)。この会長の上田芳一が連帯ユニオンとの確認を破って交渉を拒否しまくり、自分が法律に詳しいとトンダ勘違いをしてトンデモナイことをしている張本人である。こういう輩が未だに下請とはいえ門真市の公共工事で稼いでいることは許されるものではない。きっと仏罰が下るだろう。
戸田は自らの名誉と市民派議員としての矜持にかけて、光安建設が戸田に謝罪するまで、名誉毀損の逆告訴・損害賠償請求も考慮に入れた、あらゆる可能な手段を取って、仮借なき弾劾を光安建設に下して追いつめていく覚悟である。資料や経過報告を次々にアップしていくので、この闘いの行方に注目されたい。
*光安建設の違法行為と問題点を指摘した、戸田の一般質問&骨子の部分*
(2000年9月本会議)
質問項目の第4は<違法行為業者が、下請として市の公共工事に携わっていることについて>です。
門真市の指名業者であるAという会社の下請として、現在八尾枚方線江畑南そばの下水道工事を行っている高槻の光安建設という業者は、管轄の茨木労基署の再三の指導にも関わらず、就業規則すら作らないという前近代的な法律違反を平気で続け、労組との団体交渉拒否という労組法違反も継続して来ました。
これは、全日建運輸連帯労組(通称連帯ユニオン)に加盟している同社の社員への解雇事件が起こる中で明らかになったことでありますが、同社は2年前の門真市殿島での下水道工事にやはりA社の下請として参入した時に、この社員への時間外手当を支払わないという問題も起こして未だに支払っておらず、先頃、この労働者の訴えを茨木労基署が受けて具体的な調査を始めているところであります。
そもそも、会社が就業規則を備えるというのは、労働基準法の基礎の基礎というべきものであり、その会社が経営者の自由気ままに運営されているのではなく、一定のルールに基づいて運営されていることを示す土台であります。これが存在しない会社というのは、労働者が「ルールなき支配」によって奴隷的な状況に置かれてしまうといっても過言ではないからこそ、労基署も問題にするのであります。
言い換えますと、就業規則すら設置しない会社というのは、およそまともな会社とは見なされないし、それ自体が違法存在であるわけです。こんな違法な企業が、実は何年も前から高槻市の公共工事指名業者としての地位を得て、高槻市の公共工事を手がけてきたという所に、違法脱法ヤリ放題という一部業者の跋扈とそれを野放しにする行政のダラシなさ、という不健全な構図が見られるわけであります。
さて、この光安建設という会社は、連帯ユニオンからの門真・高槻両市や茨木労基署への調査や働きかけに脅威を感じて、9月21日になってようやく就業規則を作成して労基署に提出したのでありますが、これは違法行為のごく一部をうわべだけ改善したにすぎません。違法企業のままに高槻市の指名業者にもぐり込んでいた上に、問題発覚の本年7月以来の茨木労基署からの、就業規則を作るよう、という指導や期限指定の改善命令を受けてもなお、つい先頃までそれを無視して守ろうとしないで来た事実は消せませんし、さらに時間外手当の未払い問題があり、しかも労働組合を否認し、団体交渉を拒否し続けているという労組法違反行為は重大問題であります。
ちなみに1973年、昭和48年の黒田了一大阪府知事の「不当労働行為企業を公共工事の指名から排除する旨の大阪府知事の回答」の1;には「公共工事を発注するに際して、指名競争入札に参加させる業者につきましては、その業者が労働関係法令に違反しておれば、一定期間指名から排除するようにいたします。」とはっきりうたわれており、光安建設の場合、これに該当することは明白であります。
そこで質問小項目の第1です。 元請けならダメだが下請なら違法業者であっても良い、ということはないはずでありまして、こういう前近代的な体質の違法行為業者を、下請とはいえ、門真市の公共工事に参入させ続けてよいのかどうか、市の見解と具体的対応をお聞かせ下さい。
次に小項目の第2です。 さて、茨木労基署は、光安建設の違法行為の実態について連帯ユニオンや議員の戸田には明らかにしながら、門真市からの問い合わせには「第3者には回答できない」というおかしな理由を付けて、かたくなに回答拒否するという対応を遺憾ながら続けております。
先に挙げた府知事の回答の1;の後段には「この場合には労働関係法令を所管しております行政機関等からの法令違反についての告発、処分通知等に基づき行ないます。」とありますから、茨木労基署の行為は自治体にとって、公的機関からの証明によって業者の違法行為を事実認定する途を妨害されているに等しく、自治体に対する不当な情報隠蔽と自律的処分権の侵害であり、「不当労働行為企業を公共工事の指名から排除する旨の大阪府知事の回答」の内容を有名無実化してしまう、誤った行為であり、改善されなければなりません。
そこで、門真市は形式論に陥ることなく、「知事回答」の目的と趣旨にそって、違法行為行業者野放しを根絶するために、創意工夫と毅然たる姿勢を持って対処すべきと思いますがいかがでしょうか。市の見解をお聞かせ下さい。
件 名 要 旨4;違法行為業者が、下請として市の公共工事に携わっていることについて
@門真市の指名業者のA社の下請として、現在八尾枚方線江畑南そばの下水道工事に参入している高槻の光安建設という業者は、管轄の茨木労基署の再三の指導にも関わらず、就業規則すら作らないという前近代的な法律違反を平気で続け、労組との団体交渉拒否という労組法違反も継続している。(9/12現在)これは、全日建運輸連帯労組(通称連帯ユニオン)に加盟している同社の社員への解雇事件が起こる中で明らかになったことであるが、同社は2年前の殿島での下水道工事にA社の下請として参入した時に、この社員への時間外手当を未だに支払わないという問題も起こしていた。 @こういう前近代的な体質の違法行為業者を、下請とはいえ、公共工事に参入させ続けてよいのかどうか、市の見解と具体的対応を問う。
@この件については、市がA社への改善指導を始めていて、その結果が9/22に判明するので、そこでの実情を踏まえて質問内容を確定する。(毅然たる対応を期待する)
@茨木労基署が、光安建設の違法行為の実態について労組や戸田には明らかにしながら、門真市からの問い合わせにはかたくなに回答拒否するという理不尽な対応を続けている。(9/20現在)これは自治体にとって、公的機関からの証明によって業者の違法行為を事実認定する途を妨害されているに等しく、自治体に対する不当な情報隠蔽と自律的処分権の侵害であり、「不当労働行為企業を公共工事の指名から排除する旨の大阪府知事の回答」の内容を有名無実化してしまう、誤った行為である。
@門真市は形式論に陥ることなく、「知事回答」の趣旨にそって違法行為行業者野放しを根絶するために、創意工夫と毅然たる姿勢を持って対処すべきと思うがどうか。
@なお光安建設の労基法違反状態については、連帯ユニオンと市役所の面談の場での、戸田と茨木労基署担当者との電話会話内容確認によって、市としての事実認定とみなして対処を進めざるを得ないことを3者が確認したものである。
デタラメ極まる光安建設の告訴状 「事実無根」「誹謗中傷」とはマサにこのことだ!
告 訴 状
大阪府門真市北巣本十七番七号
告 訴 理 由
平成十二年十月三日 右、告訴人 代表者 代表取締役 上 田 一 郎
門 真 警 察 署 長 殿 門真市議会議員、戸田ひさよし氏の発言行為は、左記刑法違反に該当する。 門真市議会議員、戸田ひさよし氏の発言行為は、左記刑法違反に該当する。 刑法、第二三〇条 告訴にいたる経過
たまたま、インターネットに当社の事項が記載されている事が判明したので、門真市議会事務局 当社としては事実無根であるので、門真市会議員戸田ひさよし氏を刑法第二三〇条(名誉毀
添付証拠書類 第二号証 戸田議員の発言事項 一、二、三、四、五 第三号証 (株)光安建設 民事、事件訴状 一、二 第四号証 (株)光安建設 刑事事件告訴状 第五号証 (株)光安建設 代表者の陳述書 第六号証 刑法コピー 第七号証 小川義孝 反訴状
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