門真市議会議員服装の規定について(案)

 

 制定理由


 本市議会議員は本会議・委員会等において、議会の品位を重んじ、市民を代表する議員の立場を認識し、議員として服装に一定の節度を求めるため、本規定を制定するものである。

 

門真市議会議員服装規定

 

 (目的)

第1条 この規定は、本市議会議員(以下「議員」という。)が、市民の厳粛なる負託を受けた議員である立場を認識し、その服装について節度あるものとするため、本会議、委員会等に出席する場合における服装について、必要な事項を定め、もって本市議会の品位を重んじることを目的とする。

 

 (着用)

第2条 議員が本会議・委員会等に出席するときは、議員章をはい用し、男性においては背広及びネクタイを着用しなければならない。また、女性議員は前条の主旨を尊重し、節度ある服装とするもの。
ただし、6月1日から9月30日までの期間において、貸与を受けた夏服を着用したときは、この限りでない。

 

 特に議長の許可を得たときは、前項の規定は適用しない。

 

  附則

 この規程は、平成12年   月   日 から施行する。