懲罰・問責の決議文書

これは呆れた!具体的事実も示さない懲罰動議で懲罰にかけようとは 

投稿者:ヒゲ-戸田  投稿日:09月22日(水)07時27分24秒

 

 21日の議会運営委員会で戸田が初めて見せられた懲罰動議には、戸田の弁論

のどこが問題なのか、具体的なことが何も書いていない、という驚くべき代物だった。

これでは「容疑事実を書いていない告訴状で裁判にかける」に等しく、お話にならない。

 門真市議会始まって以来の、選挙で選ばれた議員を懲罰にかけようという重大

問題を起こすにあたって、こんなデタラメなものを出してくるとは、門真市議会

4会派のレベルの低さを満天下に晒したも同然。

 たぶん具体的事実を書いて戸田のホームページに出されたり、反論準備される

のがイヤだったのと、法的常識に欠けているのと両方の事情によるのだろう。

 さらに懲罰対象に挙げているのが17日本会議での「戸田の行った質疑・討

論の全て」の渡って「断じて許すことができない」としていることにも注目。

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それでは、本邦初公開、「 議員戸田久和君に対する懲罰動議」

 

 次の理由により、議員戸田久和君に懲罰を科られたいので地方自治法第135条

第2項及び会議規則第106条第1項の規定により動議を提出する。

  理由

 議員戸田久和君は、本日の本会議の承認第7号の質疑、討論及び議員提出議案

第3号の討論において事実無根並びに議会の品位を汚しその権威を失墜するよう

な発言があり、このような発言は断じて許すことができないため。

 

  平成11年9月17日

 

門真市議会議長

  早川 孝久 殿(公明党)

  提出者

                    門真市議会議員

                    風  古波 (公明党幹事長)

                    秋田 治夫 (緑風会幹事長)

                    大本 郁夫 (志政会幹事長)

      植田  弘 (市民リベラル幹事長)   {()内の会派名は戸田の注記}

 


陳謝拒否に対する懲罰動議文 

投稿者:戸田のおつかい番  投稿日:09月29日(水)20時05分45秒

 

          議員戸田久和君に対する懲罰動議

 

 次の理由により、議員戸田久和君に懲罰を科せれたいので地方自治法第135

条第2項及び会議規則第106条第1項の規定により動議を提出する。

 

                 記

 

  理由

 議員戸田久和君は、平成11年9月29日の本会議における議員戸田久和君に

対する懲罰についての審議結果、公開の議場における陳謝に決したにもかか

らわず、これを無視し拒否したものである。これは議会の議決を無視した行

為であり、議会を冒涜し、議長の議事整理権を否定するもので、断じて許す

ことができないため。

 

 平成11年9月29日

 

門真市議会議長

 早川 孝久 殿

 

提出者

                         門真市議会議員

                           風  古波

                           秋田 治夫

                           大本 郁夫

                           植田  弘 


 ◆ 陳謝文 ◆ 

投稿者:戸田のおつかい番  投稿日:09月29日(水)19時51分14秒

★戸田が読み上げ拒否した、陳謝文です。

 

               陳謝文

 

 私は、9月17日の会議における承認第7号及び議員提出議案第3号の質疑、

討論において、正副議長を侮辱し、また法人格を有する第三者機関である

農協に対し事実無根の謂われのない誹謗、中傷し、さらに不穏当な言辞を

用い、議会の名誉を傷つけ、信用を失墜させ、議会の品位を汚したことは、

議員の職責に顧みて、まことに申し訳ありません。

 ここに深く反省し、誠意を披瀝して陳謝いたします。

 

 平成11年9月29日

                         門真市議会議員

                           戸田 久和


《委員会審査報告書》全文 

投稿者:戸田のおつかい番  投稿日:09月29日(水)19時38分06秒

 

                          平成11年9月29日

門真市議会議長              

 早川 孝久 殿

                        懲罰特別委員会

                         委員長 中井 悌治

 

             委員会審査報告書

 

 本委員会に付託された「議員戸田久和君に対する懲罰について」、審査の結果、

次のとおり決定したので、会議規則第74条の規定により、別紙陳謝文を添え報告

します。

 

                 記

 

1 懲罰事犯の有無

   懲罰を科すべきものと認める。

 

2 懲罰処分の種類及び内容

   地方自治法第135条第1項第2号による陳謝

 

3 理由

   別紙陳謝文による


『あっ!と驚く問責決議案』  

投稿者:戸田のおつかい番  投稿日:09月29日(水)18時17分52秒

 

以下の文章が本日29日午後4時前に、手元へ参りました。        

        議員戸田久和君に対する問責決議(案)

 戸田久和君は、市議会議員の身分をもって「ヒゲ-戸田の公式ホームページ」

を開設し、そのネット上において、市民・議会等に対し、いわれなき誹謗、中

傷を繰り返しているところである。またこのホームページの中で、特定の人物

を登場させ、実名を挙げての人権侵害や誹謗、中傷を繰り返し掲載しているこ

とは、到底看過できるものではない。 現在、インターネットは人権にかかわ

個人情報の保護等、法整備がされていない状況下で議員という身分において

以下に述べるようなことについて発信することは、到底許されるものではない。

 具体として、6月16日付の「ガキがトップ当選し、2期トップの団長や議長経

験者の古株がガキの後塵を拝し云々」との表現は、いずれも議員が特定でき、

議員個人の名誉を傷つけ侮辱するものである。また、「投票者のレベルの低さ

の云々」という表現は著しく門真市民を愚弄し誹謗するものであり、さらに

9月21日付「田舎政治」、「チロリン村政治云々」は議会に対する侮辱であり、

市民及び議会に対する著しい冒涜と言わざるを得ない。

 6月30日・7月24日付の「密室協議」、7月30日付の「秘密会議」というものは

存在せず、正当な制度に基づき、正当な手続きで運営している議会に対する侮辱である。

 9月18日・9月23日付「のそっと立つあの馬鹿な(中略)おっさんと(中略)

無気力な青年議員」また9月25日付「BAKAな議員さんばっかり」、同じく9月23日

付「号令でうごいているだけの傀儡」との表現は市民や議員を侮辱し、主体性を

持った議員の自立性を否定するものであり、議員間の信頼を損なわさせようとする

意図的なものと言わざるを得ず、議会制民主主義を否定するものである。 

 また9月22日付の「民主主義を知らないみなさま」、9月24日付の「本懲罰動

議が市議会茶番劇第二幕」という部分、さらに9月25日付の「民主主義を理解

できない議員」として実名を挙げていることは、市民から負託を受けた議員に

対する名誉毀損・人権侵害である。さらに9月22日付の市職労に対する「非力・

臆病ぶり」という表現等は、議員として不適切である。これらの例は枚挙に

いとまがないものであるが、たとえネット上の匿名投稿などという形をとって

いたとしても、ヒゲ戸田公式ホームページとうたっている以上、戸田議員の

掲載管理責任は免れない。 

これらのことから法的な措置を含め検討する状況にあり、議員としては最低限

のモラルを要求されるものである。

 よって、本市議会は、議員戸田久和君に対し厳しく反省を求めるとともに、

ここに問責決議をするものである。

                         以上。