議員戸田久和君の議員辞職勧告に関する決議 議員提出議案第12号 議員戸田久和君の議員辞職勧告に関する決議 上記の議案を門真市議会会議規則(昭和35年議会規則第1号)第13条の規定により提出する。 平成11年12月10日 門真市議会議長 提 出 者 議員 戸田久和君の議員辞職勧告に関する決議(案) 戸田久和君は、第3回定例会会議録署名議員に指名されたが、閉会中に当人の発言に誤りがあることに気づき、取り消し訂正したい旨を議長に申し出たところ、閉会中は認められない旨の説明を受けたが、これを了承せず、去る12月1日に会議録が発言を正確に記録した真正なものであるにもかからわず、正当な理由なく、署名の拒否を申し出た。この事は署名議員としての義務を無視するものである。 また、去る12月3日開会の議会運営委員会において、傍聴人として委員会室に在席していた同君は、委員外議員としての発言が許可されなかったことに対し、傍聴席を離れ委員長に詰め寄り、委員長の発言許可なく、激しく高圧的に抗議を繰り返し、委員長の再三再四にわたる退場命令にも応じず、委員会運営を妨害し、委員会審議を不能の事態に至らしめた。 これらの行為は、市民の厳粛なる負託を受けた議員として、門真市議会の名誉と権威を著しく傷つけるものであり、議員としての資質を疑うものである。議員 戸田久和君が真摯にこの点に思いを致すならば自ら潔く議員を辞職すべきである。 よって本市議会は、議員 戸田久和君がその責めを負って、速やかに議員の職を辞するよう勧告する。 |
’99年(平成11年)9月議会の本会議議事録に対して、署名同意できない理由についての言明 門真市議会議長 早川 孝久 殿 提出者 「署名議員」 戸田 ひさよし ’99年(平成11年)12月1日 ― 記 ― 1)本議事録の中の、第一回目懲罰動議に対する私の「一身上の弁明の中で、冒頭部分「まず、懲罰委員会設置、懲罰動議自体は、、いわゆる被告人裁判、弁護士抜き裁判 に相当します。」の部分で、「被告人裁判」は「被告人抜き裁判」の誤りであります。 2)同じ弁明の中で、後半にある「そして、門真市議会が民主的で公正な運営がされてることをどなたかが反対するのでしょうか。」の部分で「反対する」は「判定する」 の誤りであります。 3)これら2つとも、原因は、戸田本人の言い間違いでありますが、人間の話し言葉におてこのようなミス、言い間違いは、まま起こりえることであり、本人も周囲の人々も その時には気づかず、後日文字になった時に初めて気がつくということも、まま起こり えることであります。 4)そのため、話し言葉を書き言葉に移し変える時には、その作業をする人は、テープに 忠実に書き起こした上で、更に発言者に確認を求めて校正するのが、社会的記録におい ては通常のあり方であろうと考えます。 5)戸田の2つの言い間違いに関して言えば、(1)のままでは意味不明であり、(2)場合は、文脈からみても明らかに戸田の論述趣旨と反する意味になってしまってい ます。 6)結果として、これでは正しい記録にはならないのであり、もう少し早い段階で戸田 に記録草稿を読ませるなり、テープを聞かせるなりしてもらっていたら、十分に防げた 事案であったはずであります。 7)ところが今回は、必要以上に戸田に「見せない、聞かせない」という処置が取られたシがあり、本当の最終段階になってようやく議事録を見せられ、署名を求められたの が実態です。 8)これでは議会議事録への署名同意という本来重要な確認検証作業が、ほんの形式的なのに変質されてしまっている、と思わざるをえません。 9)以上のことからして、私としては今示されている議事録に対して、一部に記録内容と正しくないものが含まれている、ということと現状の形式的な署名同意のあり方に 警告を発して改善を求めるという意味からして、署名同意することを拒否するもので あります。 10)議長におかれては、最低限「正誤表」をつけ、今後の改善を約されたい。 以上 |