平成19年(あ)第1001号

決定

主たる事務所の所在地 大阪市西区川口2丁目4番2号   
全日本建設運輸連帯労働組合
関西地区生コン支部
同代表者  武 建一

本 籍 鹿児島県大島郡
住 居 大阪府池田市

団体役員    
  武 建一 
昭和17年1月20日生

主たる事務所の所在地 大阪府門真市新橋町12番18号 三松マンション207号室
戸田 ひさよし 友の会
同代表者  戸田 久和

本 籍 大阪府門真市新橋町12番
住 居 大阪府門真市新橋町12番18号 三松マンション207号室

門真市議会議員     
戸田 久和
昭和31年1月24日生

 上記の者らに対する各政治資金規正法違反被告事件について,平成19年4月25日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し,各被告人から上告の申立てがあった ので,当裁判所は,次のとおり決定する。

主文

本件各上告を棄却する。

理由

 被告人全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部及び被告人武健一の弁護人里見和夫の上告趣意は,事実誤認の主張であり,被告人戸田ひさよし友の会及び被告人戸田久和の弁護人遠藤比呂通の上告趣意のうち,違憲をいう点は,政治資金の規制及び違反に対する制裁をどのように定めるかは立法政策の範囲内にとどまる問題であって憲法適否の問題ではないから,前提を欠き,その余は,事実誤認,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 よって,同法414条,386条1.項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

平成21年3月9日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 古田 佑紀
裁判官 今井 功
裁判官 中川 了滋
裁判官 竹内 行夫


これは謄本である。
平成21年3月9日
最高裁判所第二小法廷
裁判所書記官 杉浦幸太郎

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