1 捜査開始から一審判決まで
05/01/13 武委員長はじめ組合員4名逮捕(その後勾留・起訴)
03/09 武委員長他1名再逮捕、新たに2名起訴
11/09 戸田議員関係一斉家宅捜索(大々的報道)
12/09 逮捕・勾留(事前の出頭要請なし・大々的報道)・接見禁止
12/13 武委員長再々逮捕(15日5名釈放)
12/28 戸田第一次起訴(武も)
以後、接見禁止のまま、ほぼ2,3日おきの接見禁止一部解除決定によって、サイト更新等
06/02/03 戸田第二次起訴
03/07 第1回公判
03/08 保釈決定
08/24 第6回公判 判決
2 一審判決の内容
(1) 主文
・罰金 組合に50万円・武に50万円・友の会に30万円・戸田に80万円
・追徴金 友の会に90万円・戸田に360万円
・公民権停止 武・戸田に2年間
(2) 理由
・友の会(代表者戸田)は、関生支部(代表者武)から90万円の寄附を受けた。
・戸田は、関生支部から,360万円の寄附を受けた。
・戸田は、90万円の収入を隠した虚偽の収支報告書を選管に提出した。
以上が、政治資金規正法違反に当たる
cf 政治資金規正法とはどんな法律か
目的: 政治資金による政治腐敗の防止を図る
内容:政治資金の収支の公開と寄付の制限(会社・労働組合等は、政党・政党の支部及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない)
※ 99年改正で労働組合からの寄付が禁止
(3) 争点に対する裁判所の判断
@ 90万円の寄附をしたのは、組合か、個々の組合員か
その資金結集が任意によるものか否か,また,集められた資金が団体の一般会計と別個に管理されていたか否かを問わず,およそ団体の意思に基づく寄附には規制が及ぶというべき
A 360万円は,政治活動への寄附か,組合委員長としての活動費か
被告人戸田の知名度,宣伝能力とか,地本委員長のギャランティなどといっても,それらは被告人戸田の市議会議員としての活動を切り離しては考えられないもの
B 収支報告書の記入を戸田は虚偽と知っていたか(故意があったか)
個々の寄附の内容について失念していた可能性が全くなかったものとまでは断じられず,被告人戸田の弁解を排斥するには合理的な疑いが残る。
したがって,被告人戸田に確定的故意があったとまでは認定できない。
しかし、被告人戸田が被告人組合による寄附を失念していたとしても,それは正確に収支報告をしようとの意思がなかったことの結果というべきであり,被告人戸田に虚偽記入の概括的故意があったことは優に推認
3 控訴審について
06/08/28 控訴
07/01 以降 第1回公判
・合理的な疑いを入れない程度の証明は本当にあったか?
・判決の理由は論理が通っているか?
「人質司法」と「敵味方刑法」の時代に