連帯ユニオン議員ネット会則 2005/2/8 結成大会採択 第1条(名称と事務所) 1:本会は、「連帯ユニオン議員ネット」と称とする。 第2条(目的)本会は、国政や自治体の議員および候補予定者と先進的実績を持つ連帯ユニオンが、情報交流などを通じて、公共の工事・契約から不正行為や悪質な企業業者を排除し、行政や地元中小企業の健全化を進め、地域住民の生活・労働条件の向上を進めることを目的とする。 第3条(活動) 本会は前条の目的達成のため、次の活動を行なう。 第4条(会員)本会の趣旨と会則を承認し、「年会費」千円を納める議員および議員候補予定者を「会員」とする。 第5条(役員) 1;本会は上記の活動を達成するために、◎代表(1名)、◎副代表(若干名)を置く。 第6条(大会) 1;本会は1年に1回大会を開く。 第7条(財政・経費) 1;本会の活動・事業に要する経費は、年会費、事業収入、寄付金その他をもって賄う。 第8条(会則の改廃)本会の会則は、大会出席者の3分の2以上の賛同をもって変更できる。 第9条(運営の基本および規定のない問題への対処) 1;本会の運営は、本会の目的と会則および信頼と友愛の精神に則って行なう |