連帯ユニオン議員ネット会則  

                                    2005/2/8 結成大会採択

第1条(名称と事務所)

 1:本会は、「連帯ユニオン議員ネット」と称とする。  
 2:本会の事務所を 大阪市西区川口2―4−28 連帯ユニオン近畿地本内 に置く。
                        電話;06-6583-5546  FAX;06-6582-6547

第2条(目的)

 本会は、国政や自治体の議員および候補予定者と先進的実績を持つ連帯ユニオンが、情報交流などを通じて、公共の工事・契約から不正行為や悪質な企業業者を排除し、行政や地元中小企業の健全化を進め、地域住民の生活・労働条件の向上を進めることを目的とする。

第3条(活動)

 本会は前条の目的達成のため、次の活動を行なう。  
 1;公共工事問題はじめ行政や地域生活に関わる各種の有意義な情報を、入会者に随時提供する。  
 2;入会者からの様々な質問や相談に応じ、必要に応じて連帯ユニオンからの専門家の派遣や講習会等の開催、労組としての引き受けなどを斡旋する。  
 3;入会者の選挙に際して連帯ユニオンからの推薦や支援の仲介をする。また連帯ユニオンのホームページ内に本会コーナーを開設し、本人の希望に応じて入会者の紹介を行なう。  
 4;その他本会の目的達成上必要な活動を行なう。     

第4条(会員)

 本会の趣旨と会則を承認し、「年会費」千円を納める議員および議員候補予定者を「会員」とする。  

第5条(役員)

 1;本会は上記の活動を達成するために、◎代表(1名)、◎副代表(若干名)を置く。  
 2;上記の役員は大会において選出される。任期は1年とし、再選を妨げない。

第6条(大会)

 1;本会は1年に1回大会を開く。  
 2;大会は会員及び役員で構成し、委任状を含め会員の10分の1以上の出席により成立する。
 3;大会では、会の活動計画および報告など必要な議決を行ない、必要に応じて役員を選出し、または補充する。

第7条(財政・経費)

 1;本会の活動・事業に要する経費は、年会費、事業収入、寄付金その他をもって賄う。   
 2;会計は公開を原則とし、会計年度は大会から次の大会までとする。

第8条(会則の改廃)

 本会の会則は、大会出席者の3分の2以上の賛同をもって変更できる。

第9条(運営の基本および規定のない問題への対処)

 1;本会の運営は、本会の目的と会則および信頼と友愛の精神に則って行なう  
 2;会則に規定のない問題については、代表と副代表が協議して責任を持って対処する。