訴          状

2004年7月28日

 大阪地方裁判所   御 中                   

 原  告   川 村 賢 市

(他36名)
当ホームページでは省略

当事者の表示  別紙当事者目録記載のとおり

国費支出差止・損害賠償請求事件

請求の趣旨

 

1 被告は、「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に 関する特別措置法」に基づき自衛隊が実施する人道復興支援活動及び安全確保支援活動に対し、国費を支出してはならない。


2 被告は、原告らに対し、それぞれ金1万円及びこれに対する訴状送達の日の 翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


3 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び第2項につき仮執行の宣言を求める。

 

請求の原因

 

第1 原告(当ホームページでは別途記載)

第2 被告の行為

@国会は、2003年7月26日、「イラクにおける人道復興支援活動及び安 全確保支援活動の実施に関する特別措置法」(以下「イラク特措法」という) を成立させ、同年8月1日これを公布・施行した。

A内閣は、同年12月9日、自衛隊の派遣期間を同月15日から1年間とする 「イラク特措法に基づく対応  措置に関する基本計画」(以下「基本計画」とい う)を閣議決定した。

B防衛庁は、同年12月18日、「イラク特措法における実施要項」(以下「実 施要項」という)を策定し、内閣総理大臣は、同日これを承認した。

C内閣は、基本計画及び実施要項に基づき、同年12月19日、陸・海・空自 衛隊の派遣準備経費として約241億円、及び航空自衛隊先遣隊の活動経費と して約1億円を、翌2004年1月13日、陸上自衛隊先遣隊及び航空自衛隊 本体の活動経費として約9億円を、同月27日、陸上自衛隊本隊及びこれを輸 送する海・空自衛隊部隊の活動経費として約17億円を、それそれ予備費より 支出することを決定し、さらに2004年4月1日から同年12月14日まで の陸・海・空自衛隊の活動経費として、約135億円を同年度予算案に計上し た(以下「本件国費支出」という)。

D防衛庁長官は、航空自衛隊をクウェート・カタールに派遣し、陸上自衛隊を イラク南部のサマワに派遣し、海上自衛隊の輸送艦・護衛艦をイラクに出航さ た(以下「本件自衛隊派遣」という)。

E内閣は、2004年6月18日、自衛隊をイラク多国籍軍に参加させることを閣議決定した。そのため、前記2の派遣期間はなし崩し的に延長されるおそれが出てきている。

第3 イラクの情勢

@米国・英国は、イラク・フセイン政権が、生物化学兵器などの大量破壊兵器 を開発・保有しおり、また、2001年9月11日発生した米同時多発テロの 背後組織アルカイダに援助を与えていると主張し、これら「脅威」の除去を大 義名分として、仏・独・露など他国の反対を押し切り、2003年3月20日、 イラクに対する武力攻撃を開始した。  しかし、大量破壊兵器捜索のための米国調査団は、1400名もの態勢で約   7カ月かけて調査したにもかかわらず、遂にこれを発見することができず、団 長のデビット・ケイ氏は、「大量破壊兵器はもともと存在しなかったと思う」 と述べて、2004年1月調査団長を辞任した。  また、フセイン政権とアルカイダとを結び付ける証拠も発見されず、米同時 テロ調査委員会は、同年6月16日、フセイン政権とアルカイダが連携してい たことを示す証拠はないと断定するに至った。

A米国ブッシュ大統領は、2003年5月2日、イラクにおける戦闘終結宣言 を行った。ところが、周知のとおり、その後も戦闘行為は収束しないどころか、200 4年2月13日にはフセイン大統領が身柄拘束されたにもかかわらず、予想に 反して反米武装勢力との戦闘はその後より激化し、犠牲者の数は戦闘終結宣言 前より宣言後の方がはるかに多くなっているのである(2004年5月27日 現在で、米兵死亡者数は上記終結宣言前日までが138人であったのに対し、 同日以降は662人で、うち戦闘による死者が585人となっている)。また、 米・英軍に対してだけでなく、国連、赤十字国際委員会などの国際組織や各国 部隊、民間人、CPAに対する襲撃も増加し、かつ被害の範囲はイラク全土に 拡大しているのが現状である。

Bアナン国連事務総長は、2003年12月10日、第2回イラク情勢報告に おいて、「・・8月にイラクの全般的治安状況が劇的に変化した。イラクは新 たな段階に入り、すべての外国組織や連合暫定当局に協力するイラク人が、意 図的で直接的な敵対的攻撃の潜在的標的となった。こうしたタイプの治安上の 脅威は予想されていなかったものだ。」と述べ、イラク全土にわたる治安状況 の悪化を明言している。

Cイラク・サマワにおいても、本件自衛隊派遣以降、下記のとおり事件が続発 し、多数の死傷者が出ている状況下にある。     

2003.12.27  群衆がオランダ軍に発砲。
2004.01.03  デモの群衆にイラク警官が発砲(2名死亡)。
   01.24  車を運転中のイラク警官に銃撃(1名死亡)。
    02.12  サマワ中心部に迫撃弾2発着弾(負傷者なし)。
    02.24  TNT火薬数キロを車に隠匿していた男2人が拘束。
    03.01  サマワ近郊で米兵がイラク人を銃撃(1人死亡1人重体)。
   
04.08  自衛隊宿営地に砲弾1発着弾。
    04.09  サマワ中心部で対戦車弾2発が着弾。
    04.17  オランダ軍とイラク人グループとが銃撃戦(1人負傷)。
    04.22  サマワ郊外のオランダ軍宿営地に砲弾着弾。
    04.29  自衛隊宿営地付近に砲弾2発着弾。
    05.10  市街地でオランダ軍兵士人1が殺害。
    05.15  サマワ中心部でオランダ軍とイラク武装勢力とが銃撃戦(イラク人2人死亡)。
    05.31  小型バスが爆発、炎上。

DCPAは、2004年6月28日、激発するテロを警戒し、当初同月30日 に予定されていたイラクへの主権移譲を2日間前倒しして実行した。その結果、 CPAは解散し、法形式的にはイラク人に主権が戻ることになったが、イラク 暫定政権が早期に治安を回復できる保障は全くない。

E以上のとおり、現在でもイラクが国際法上の交戦状態にあることは明らかで ある。

第4 本件自衛隊派遣の実態

@基本計画の概要

 派遣される自衛隊の活動内容は、医療、給水、学校等の公共施設の復旧・整 備、復興関連物資の輸送となっており、中心業務は浄水・給水活動である。  ところが、派遣される自衛隊員は約550人であるところ、そのうち、人道 復興支援活動に従事する者は120人に過ぎない。のみならず、内訳をみると、 支援活動の中心であるはずの浄水・給水活動部隊はたった30人で、医療支援 活動を行う衛生部隊が40人、宿営設営後に公共施設復旧活動にあたる施設部 隊が50人となっている。一方、警備部隊は130人で、支援活動要員よりも 警備要員の方が多いのである。  これに対し、残り約300人は、司令部に該る部署のほか、通信・整備・補 給・輸送など部隊全体の後方支援要員ということであり、このような人数配置 からすれば、本件自衛隊派遣の中心目的が、果たして本当に人道復興支援活動 にあるのか否かにつき、疑念を払拭することができない。

A予算措置の問題点

 前記第2、4で述べたとおり、政府は、本件自衛隊派遣に合計約403億円 を支出することを承認した。
2003年度派遣費用242億円の内訳は、@陸・海・空各自衛隊の派遣準 備に要する経費が約241億円、A航空自衛隊先遣要員の活動に要する経費が 約1億円とのことである。
  全体予算403億円のうち、241億円(約60%)が「準備」に要する費 用だというのである。また、派遣費用のうち、抜きん出ているのが陸上自衛隊 の「装備費」であり、2004年度分を合わせると、全体の実に7割近くを占 める約250億円となっている。  軍事ジャーナリストの清谷信一氏は、「政府の基本計画にはイラクに携行する武器・車両5種類が盛り込まれました。が、これらはすべて既に自衛隊が持 っている装備だから、新規調達費用は不要です。テロ攻撃を防御するために車 両に防弾板を取り付けたり、武器を改良するにしても、わずかな金額です。私 は防衛庁に250億円の内訳について何度も質問しましたが、『軍事機密上明 らかにできない』の一点張りでした。」と述べている。
  250億円は一体何に使われるのであろうか。

B費用支出の非効率性

 復興支援活動の中核をなしている「給水活動」費にも問題がある。
サマワで活動するフランスのNGO=ACTEDは、約7〜8000万円あ れば、6万人の人々に1年間、安全な水(1日当たり6〜700トン)を給水 できるとしている。これに対し自衛隊は、403億円もかけながら1日当たり 80トンしか給水できていないのである。自衛隊は、NGOの約500倍の費 用をかけて、8分の1の給水活動しかしていない。費用効率で言えば4000 分の1という、とんでもない非効率な仕事ぶりなのである。
こうした非効率な税金の無駄遣いは、給水活動だけにとどまらない。
今回派遣される自衛隊員には、1人当たり危険手当1日3万円、食費1日3 万円、装備などの消耗品1日1万円となっており、死亡見舞金(1億円)は別 としても、自衛隊員1人で毎日7万円かかる。おまけに自衛隊員は、半数は作 業、半数がその護衛なので、作業する自衛隊員1人あたり14万円の費用がか かることになる。現地イラク人の日当は5〜600円と言われているから、自 衛隊員1人当りの費用14万円は、現地イラク人280名の日当分に相当する ので、派遣自衛隊員の内半数を現地採用に代替するなら、3万1500人の雇 用が確保できるのである。
  以上のことからも、403億円がいかに馬鹿げた税金の無駄使いであるかが 分かろうというものである。

第5 本件自衛隊派遣の違憲・違法性

@憲法9条違反

1) 憲法9条は、前文が謳い上げる徹底した平和主義原理を具体化し、戦争・ 武力による威嚇・武力行使を永久放棄し、戦力を保持せず、交戦権を否認す る旨定めている。同条を素直に読むかぎり、日本は、たとえ自衛のためであ っても、軍備を保有せず、また、戦闘行為を行わないことを国是としたので ある。

2) ところで、国際法の発展は、「戦争」違法化から「武力行使」違法化へと 進展してきたが、その例外が「自衛権」である。国連憲章51条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対し て武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維 持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害す るものではない。」と定めている。ここにいう「個別的自衛権」とは、急迫 不正の武力攻撃を受けた場合に当該国家が反撃できる権利であり、古くから 国際法で認められてきた権利である。
これに対し、「集団的自衛権」とは、自国は武力攻撃を受けていなくとも、自国と密接な関係にある他国(同盟国等)が武力攻撃を受け、そのため自国 の独立や安全が侵害されるおそれがある場合、共同してその攻撃に対し反撃 できる権利をいう。国連は、国際紛争の発生に備え、加盟各国の軍備増強や 軍事同盟によることなく、加盟各国が組織的・集団的に対処する「集団安全 保障」体制を構築しているが、安保理事会における拒否権の存在はこの集団 安全保障を不確実なものにしているので、国連による有効な活動が開始され るまでの間、加盟各国が個別的または集団的自衛権により防衛することを承 認したのである。

3) しかし、日本国憲法の下でこれら自衛権の行使が許されるか否かは、また別問題である。この点、政府は、自衛権行使の要件につき、「わが国が急迫 不正の武力攻撃を受け、他に防ぐ方法がないという切迫した場合に、必要最 小限度の反撃に限られる。」との見解を採っており、これを「専守防衛」の 原則と呼んでいる。これに対し、集団的自衛権については、日本も国際法上 はこの権利を有しているが、それを行使することは「自衛のための必要最小 限度の範囲」を超えることになるから、憲法上許されないとの立場を採って きている(1981年5月29日政府答弁等)。

4) これを本件についてみると、自衛隊が、他国による侵略行為がないのに、 外国の領土に出動して自衛権を行使することは、「専守防衛」の原則上許さ れず、したがって、本件自衛隊派遣は憲法9条に違反する。

A自衛隊法違反

1) 憲法第9条を受け、自衛隊法第3条は、自衛隊の任務について「わが国の 平和と安全を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが 国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当た るものとする。」と定め、その「主たる任務」が防衛出動であることを明ら かにしている。ところが政府は、本件自衛隊派遣にあたり、イラク特措法に基づいて物品 の提供や部隊等に役務の提供を行わせることができる、とする自衛隊法の附 則の一部改正を行い、これを同法上の根拠にした。しかしながら、これは、本文が規定する「主たる任務」に背反する任務を、 形式的に附則で定めて取り繕おうとするものでしかなく、自衛隊法の趣旨を 潜脱するものである。

2) 自衛隊法は、「自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することが できる。」と定め(87条)、防衛出動の場合には「わが国を防衛するため、 必要な武力を行使することができる。」と定めているが(88条1項)、治 安出動や自衛隊施設の警護等の場合は、一定の要件(警察官職務執行法の準 用)の下に「武器の使用」を認めるに止まっている。
これに対し、本件自衛隊派遣においては、無反動砲や個人携帯対戦車砲な ど重装備の武器を携行し、「交戦規則」を定めて臨んでいる。これは、自衛 隊法が定めている「武器の使用」概念と比較しても、明らかにそれを超える ものであり、「武力の行使」そのものにほかならず、前記同様、自衛隊法の 趣旨を潜脱するものである。

Bイラク特措法違反

 イラク特措法2条3項は、「・・現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そ こで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められ る・・地域において」、活動を実施するものとする旨定めている。
すなわち、派遣期間である2003年12月15日から1年間、確実に戦闘 行為が行われることがないと認められることが、自衛隊を派遣する前提要件と なっているのである。しかるに、前述したとおり、現在のイラクは全土が戦闘 状態にあるから、仮にイラク特措法を前提としたとしても、本件自衛隊派遣は、 同法中の「非戦闘地域」の要件を充足しておらず、同法に違反する。

第6 原告らの被侵害法益

@平和的生存権

 憲法前文は、第2段において、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖 と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と 謳い上げている。これまで、国家は武装して自らの安全を守ることができるという、武装自衛 権の「思想」が世界中を支配してきた。そして、この「思想」が世界中の軍備 増強と武力衝突を正当化してきた。平和憲法は、この武装自衛権を否定し、平和を確固としたものとするために、国民に平和的生存権を保障したのである。本件自衛隊派遣は、日本がイラク戦争に加担することを国際社会に表明する 意味をもつものであり、その結果、派遣される自衛隊員のみならず、日本国内 外で活動する民間人も、国際テロ組織の標的にされるおそれが飛躍的に高まっ た。そして、ついに2004年4月8日、バグダッド市内で日本人3名(今井 紀明、郡山総一郎、高遠菜穂子)が拉致され、引き続いて同月15日には、バ グダッド近郊で日本人2名(安田純平、渡辺修孝)が拉致される事件が発生し、 さらに同年5月27日には、バグダッド近郊で、日本人フリージャーナリスト ら2名(橋田信介、小川功太郎)が銃撃を受け、いずれも殺害されるという惨 事が発生し、上記おそれは現実のものとなったのである。  よって、本件自衛隊派遣が原告らの平和的生存権を侵害するものであること は明らかである。

A幸福追求権

 憲法13条は、「生命、自由及び幸福追求の対する国民の権利」を保障して いる。
上述のとおり、本件自衛隊派遣によって、日本国内外で活動し生活する日本 人がテロの標的にされる可能性が顕著に増大し、現に、イラク現地ではその可 能性が現実のものとなっているのであるから、原告らの生命、自由、幸福追求 に対する権利もまた侵害の危険に晒されているのである。

第7 原告らの請求

@国費支出差止請求

 前記第5で述べたとおり、本件自衛隊派遣は、憲法9条をはじめ、自衛隊法 及びイラク特措法にも違反するものであるから、このような違憲・違法の行為 に対する本件国費支出も違憲・違法である。よって、このような違憲・違法状態を是正する緊急かつ高度の必要があるの で、原告らは被告に対し、本件国費支出の差し止めを求めるものである。

A損害賠償請求

 前記第6で述べたとおり、原告らは平和的生存権及び幸福追求権を侵害され、 または侵害の危険に晒されており、これにより受けている精神的苦痛を慰謝す るため、被告に対し、それぞれ損害金1万円の支払を求めるものである。             

証拠方法

口頭弁論において、必要に応じ提出する。

以 上           

当 事 者 目 録

(原告の住所・電話・FAXについて当ホームページでは省略)

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被    告     国
 代表者法務大臣    野  沢  太  三


 

原告の肩書き

1 原告川村賢市は、1947年生まれで現在、全日本建設運輸連帯労働組合 (以下「連帯労組」という)近畿地方本部副執行委員長を務めている者である。なお、同原告は、1965年12月から1968年12月まで自衛官であっ た。

2 原告戸田久和は、1956年生まれで現在、大阪府門真市市議会議員及び 連帯労組近畿地方本部執行委員長を務めている者である。

3 原告長崎由美子は、1956年生まれで現在、社民党大阪府連合副代表及び 「市民の絆・大阪」副代表を務めている者である。

4 原告矢田貝元は、1950年生まれで現在、「とめよう戦争への道」百万 人署名運動関西連絡会の事務局を務めている者である。

5 原告平岡弘子は、1937年生まれで現在、婦人民主クラブ全国協議会会 員として活動している者である。

6 原告植田至紀(むねのり)は、1965年生まれで、前衆議院議員であり、 現在、社会民主党近畿ブロック協議会事務局長を務めている者である。

7 原告大野ひろ子は、1954年生まれで現在、全国金属機械労働組合港合 同南労会支部松浦診療所分会執行委員を務めている者である。

8 原告辻岡尚は、1952年生まれで現在、全国金属機械労働組合港合同南 労会支部執行委員を務めている者である。

9 原告武洋一は、1952年生まれで現在、連帯労組近畿地方本部書記長を 務めている者である。

10原告今川治は、1954年生まれで現在、郵政労働者ユニオン近畿地方本 部書記長を務めている者である。

11原告中村猛は、1944年生まれで現在、全日本港湾労働組合関西地方建 設支部副委員長を務めている者である。

12原告川口浩一は、1960年生まれで現在、全国金属機械労働組合港合同 南労会支部書記長を務めている者である。

13原告三浦健男は、1947年生まれで現在、大阪府守口市議会議員を務め ている者である。

14原告山元一英は、1952年生まれで現在、全日本港湾労働組合関西地方 大阪支部書記長を務めている者である。

15原告富永和夫は、1969年生まれで現在、連帯労組関西地区生コン支部 執行委員を務めている者である。

16原告樋口耕一郎は、1967年生まれで現在、連帯労組関西地区生コン支 部の事務局を務めている者である。

17原告小路健太郎は、1951年生まれで、現在、連帯労組関西地区生コン支 部執行委員を務めている者である。

18原告高英弘は、1947年生まれで現在、連帯労組関西地区生コン支部朝 日分会副分会長を務めている者である。

19原告川崎修徳は、1952年生まれで現在、連帯労組関西地区生コン支部 執行委員を務めている者である。

20原告錦戸憲二は、1959年生まれで現在、連帯労組関西地区生コン支部 書記長を務めている者である。

21原告武谷新吾は、1964年生まれで現在、連帯労組関西地区生コン支部 執行委員を務めている者である。

22原告高英男は、1957年生まれで現在、連帯労組関西地区生コン支部副 委員長を務めている者である。

23原告片山好史は、1964年生まれで現在、連帯労組関西地区生コン支部 執行委員を務めている者である。

24原告中原克弥は、1970年生まれで現在、連帯労組関西地区生コン支部 執行委員を務めている者である。

25原告国賀祥司は、1951年生まれで現在、大阪府泉佐野市議会議員を務 めている者である。

26原告山田洋一は、1957年生まれで現在、「人民新聞」編集委員を務め ている者である。

27原告古賀滋は、1955年生まれで現在、「市民の絆・大阪」事務局長を 務めている者である。

28原告柳充は、1963年生まれで現在、連帯労組関西地区生コン支部副委 員長を務めている者である。

29原告城野正浩は、1961年生まれで現在、連帯労組近畿地方本部執行委 員を務めている者である。

30原告森田充二は、1951年生まれで現在、大阪府高槻市議会議員を務め ている者である。

31原告阪口克己は、1961年生まれで現在、大阪府東大阪市議会議員を務 めている者である。

32原告七牟礼時夫は、1967年生まれで現在、連帯労組関西地区生コン支 部執行委員を務めている者である。

33原告小西弘泰は、1937年生まれで、医師であり現在、大阪府高槻市議 会議員を務めている者である。

34原告渡海優は、1961年生まれで現在、関西合同労働組合副執行委員長 を務めている者である。

35原告梅川正信は、1951年生まれで現在、労働組合天六ユニオン書記長 を務めている者である。

36原告成田勇三は、1953年生まれで現在、労働組合天六ユニオン執行委 員を務めている者である。